2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
しかしながら、同ランキングは、我が国の大学の国際的な評価を知り、改善する上で参考になるものであり、各大学において課題について分析の上、教育研究力の向上に努めていただくための一助となるものと考えております。
しかしながら、同ランキングは、我が国の大学の国際的な評価を知り、改善する上で参考になるものであり、各大学において課題について分析の上、教育研究力の向上に努めていただくための一助となるものと考えております。
また、その性質上、教育委員会や学校を対象として販売はされております。 これを、例えば一般の個人向けに販売するかどうかにつきましては教科書会社自身が決めるものでございまして、国として生徒に対して販売又は貸与するように発行者に促すことについては差し控えることが適当かなというふうに考えております。
御指摘の勤務時間管理は、従来から、労働法制上、教育委員会や学校の管理職の責務とされておりまして、文部科学省といたしましても、昨年一月に策定した教職員の勤務時間等に関する指針において、教育委員会が講ずべき措置として、ICTの活用やタイムカード等による勤務時間の客観的な計測を規定したところでございます。
ただ、ランキングを各大学がそれぞれ当てはめていただくことによって、国際的評価を知り、改善する上での参考になるということで、各大学において、課題について分析の上、教育・研究力の向上に努めていただくための一助になるんじゃないかということで、こういう取組をしているわけでございます。
勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法などによる勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されました。
○国務大臣(萩生田光一君) 勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されました。
勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされておりましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法などによる勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されました。
○国務大臣(萩生田光一君) 勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されました。
次に、客観的な記録方法による時間管理についてのお尋ねでありますが、勤務時間管理は従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として、法令上、明確化されました。
次に、勤務時間の把握についてのお尋ねでありますが、勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として、法令上、明確化されました。
各学校での検討におきましては、校長が自校の業務改善状況や年間スケジュールを踏まえた上で、学校閉庁日を何日程度設けることができるのか、設ける場合の手法として一年単位の変形労働時間制を活用すべきかなどについて判断の上、教育委員会と相談をするということになると思います。
○萩生田国務大臣 勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が、公立学校を含む事業者の義務として法令上既に明確化をされております。
勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていたわけでありますけれども、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正によりまして、タイムカードなどの客観的な方法による勤務時間の状況の把握が公立学校を含む事業者の義務として法令上明確化されたということでございます。
勤務時間管理は、従来より、労働法制上、教育委員会や学校の責務とされていましたが、働き方改革推進法による労働安全衛生法等の改正により、タイムカードなどの客観的な方法等による勤務時間の状況の把握が、公立学校を含む事業者の義務として、法令上、明確化をされております。
勤務時間管理でございますけれども、労働法制上、教育委員会あるいは学校の責務とされているところでございますけれども、特に、ことしの働き方改革推進法による改正後の労働安全衛生法では、勤務時間の把握が事業者の義務として法令上明確化されたということでございまして、私どもとしても、労働安全衛生法の改正につきまして、本年十月に、都道府県教育委員会等に通知をいたしたところでございます。
二、デジタル教科書が児童生徒の学びに資するものとして効果的に活用されるよう、夜間における使用の抑制を含め、同教科書の使用に関する留意点等を取りまとめたガイドラインを策定の上、教育委員会や学校への周知・情報提供を通じて、関係者の理解促進を図ること。 三、デジタル教科書の円滑な使用を実現する観点から、情報端末や校内ネットワークなどの学校におけるICT環境の整備に必要な施策を講ずること。
二 デジタル教科書が児童生徒の学びに資するものとして効果的に活用されるよう、夜間における使用の抑制を含め、同教科書の使用に関する留意点等を取りまとめたガイドラインを策定の上、教育委員会や学校への周知・情報提供を通じて、関係者の理解促進を図ること。 三 デジタル教科書の円滑な使用を実現する観点から、情報端末や校内ネットワークなどの学校におけるICT環境の整備に必要な施策を講ずること。
教育支援センターの運営については、各設置者の判断により行われるものでありますけれども、文部科学省としては、不登校への対応の重要性に鑑み、私立学校等の児童生徒の場合でも、在籍校と連携の上、教育支援センターの利用を認めるなど柔軟な運用がなされることが望ましいと考えています。
これは、学校教育法上、教育は非課税、教育以外のサービスは課税なんです。平成十八年までは、給食は教育ではないサービスだということで課税対象でした。 そのときに、平成十九年一月十七日に、文科省が国税庁に照会をしています。
そのような高度専門職の方に、この特措法上、教育訓練を受けるための有給休暇の付与ということが盛り込まれているわけですけれども、そもそもこういう高度専門職の方というのはそういう能力向上の機会というものが要るのかなというふうに思うわけですが、無期転換ルールの特例の対象とするのではないのか、特措法上の能力向上の機会の付与を義務付けている理由について伺いたいと思います。
安易な授与がなされないよう、法律上、教育職員検定において、受検者が免許状を与えるにふさわしい人物かどうか、各都道府県教育委員会において責任を持って審査する、一方で、臨時免許状の安易な授与により教育の質の低下を招かないよう適切な審査を行っていただけるよう、その方向で今後とも指導してまいりたいと。では、これはどういう責任を持って審査をこれまでされたのか。
国の関与については、先ほどの憲法、それから教育基本法、これにのっとって、学長の任命は国立大学法人からの申出に基づき任命するとともに、教員等の任免は学長が行うこととされているということ、それから、中期目標の策定に当たって、あらかじめ国立大学法人の意見を聴き配慮しなければならないこととされているなど、限定されていることでありまして、そのことから、政治的中立性に係る問題はそもそも生じないというのが憲法上、教育基本法上
これは、今までは一応形式上、教育委員会が教育長を任命する、それから教育長に対して教育委員会が指揮監督権を持つというのがありましたが、これが改正案では削除されていると。教育委員会が教育長の職務執行をチェックする機能が不十分という面もやはりこれは見られるのではないかということです。
従来の教育委員会制度の下では、事実上教育長含みで教育委員として任命しながら、公式には教育委員会によって教育長に選任されるという極めて技巧的な仕組みが取られております。しかし、新教育長は教育行政の代表統括者として首長が公式に任命することで、制度と実態の乖離を解消することができると思われます。
それを今我々のテーマにしているといいますか審議している一部改正法案は、教育長は事実上教育委員長と一本化するわけですから、兼ねるわけですよね。確かに、教育長は教育委員ではなくなるわけですけど、それは一本化という意味がどうも私もはっきりしないんですが、教育委員長というのはいなくなるわけでしょう、いわゆる。
そういったことから、法律上、教育行政に識見があるものという要件を定めているところでございます。なお、この場合において教育行政に識見があるものとは、教育委員会事務局や教職員の出身者だけではなくて、教育行政を行うに当たり必要な資質を備えていれば幅広く該当するものと考えております。